知らないでは済まされない!著作物のデータって、どこまで使っていいの?

「声優さんからデータを受け取ったけど、どの範囲まで使ってもいいんだろう?」
「他の作品に使い回してもいいのかな?」
「当初伝えていた用途とは違う使い方をしたくなっちゃった!」

そんな疑問にお答えします。クリエイターにとっては基礎知識であるかつ法律にまつわることなので、ぜひご覧になってくださいね。

目次

契約条件で定められた範囲で利用できます。

※例1

サークル主「○○という音声作品の販売に使います。」
声優「はい。わかりました。」

この場合、サークル主は声優の演技データを、○○という音声作品に組み込み、販売する権利を得ます。
別の△△という音声作品に組み込んで販売するのは契約違反です。

 

※例2

サークル主「○○という音声作品の販売に使います。ボイス集としても販売する予定です。」
声優「はい。わかりました。」

この場合、サークル主は声優の演技データを、○○という音声作品に組み込み、販売する権利を得ます。
さらに、ボイス集として販売する権利も得ます。

後から別の用途で使いたくなっちゃった!

その場合は、取引先に新たに連絡を入れましょう。

「こういう使い方をしたいのですが、可能ですか?」
「可能な場合、料金はいくらですか?」

確認すべきことはこの2つぐらいだと思います。

最後に。

同人の世界は特に、趣味の延長線上でクリエイター活動を始める方がほとんどだと思うので、最初はこのようなことは考えもつかないですよね。
ですが、今回の議題については、下手をすると大炎上してしまって取り返しのつかないことになってしまう可能性も孕んでいるので、取り上げさせていただきました。
お金が絡むクリエイター活動をしている方は、特に法律関係には気を配って活動なさると良いと思います。